(趣 旨)

第1条

 この要綱は、市民の体育・スポーツ(レクリエーション等も含む)活動の振興を図るため、スポーツ活動指導者(以下「指導者」という。) の登録・紹介等を行う公益財団法人市原市体育協会スポーツ指導者バンク (以下「指導者バンク」という。) の設置に関する必要な事項を定めるものとする。
  

(設 置)

第2条

 指導者バンクは、公益財団法人市原市体育協会に設置する。
  

(事 業)

第3条

 指導者バンクは、次の事業を行う。  

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 指導者の認定及び登録に関すること。

()

 指導者の紹介に関すること。

()

 指導者の資質向上に関すること。

()

 その他、指導者バンクの趣旨達成に必要な事項に関すること。
  

(指導者の任務)

第4条

 指導者は、本要綱の趣旨に沿って指導にあたるものとする。
  

(運 営)

第5条

 この要綱に定めるもののほか、指導者バンクの運営について必要な事項は別に定める。

   

附 則 この要綱は、平成22年2月19日から施行する。

  
  

(趣 旨)

 この要領は、公益財団法人市原市体育協会スポーツ指導者バンク設置要綱第5条の規定により、財団法人市原市体育協会スポーツ指導者バンク(以下「指導者バンク」という)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
  

(登 録)

 指導者の登録は下記のとおりとする。

(1)

 登録指導者(以下「指導者」という)は、体育・スポーツ(レクリエーション等も含む)活動の普及推進のために、能力提供をしようとする意志のある者で、公益財団法人市原市体育協会加盟団体(以下「加盟団体」という)市原市小中学校体育連盟(以下「小中体連」という)、その他認定基準を満たしている者で、公益財団法人市原市体育協会理事長(以下「理事長」という)によって認定された者とする。

(2)

 指導者は、登録事項に変更が生じた場合、すみやかに公益財団法人市原市体育協会(以下「協会」という)に連絡するものとする。

(3)

 指導者に登録者としての活動を継続できない事情が生じた場合、登録を取り消すことがある。

(4)

 登録期間は、5年とする。

 登録の手続きは、下記のとおりとする。

(1)

1.加盟団体会長は、団体内の登録希望者等を対象に、適性について厳正に審査した上で「登録候補者推薦書」(別紙第1号様式)、「登録者経歴書(別紙第2号様式)」を作成し、協会へ提出する。

 

 

2.小中体連会長は、登録希望者等を対象に、適性について厳正に審査した上で「登録候補者推薦書」(別紙第1号様式)、「登録者経歴書(別紙第2号様式)」を作成し、協会へ提出する。

 

 

3.認定を受ける種目において日本スポーツ協会資格を有している者、若しは同等の能力保持者、または県スポーツ協会が開催する当該年度の講習会受講者を対象とし、適正について厳正に審査した上で「登録候補者推薦書」(別紙第1号様式)、「登録者経歴書(別紙第2号様式)」を作成し、協会へ提出する。

(2)

 理事長は各団体から推薦された候補者について、審査し適正と認められた者について指導者と認定する。

(3)

 協会は認定した指導者についての登録者名簿を作成し、指導者に対し、認定証を交付する。
  

(紹 介)

 指導者の紹介の手順は、下記のとおりとする。

(1)

 指導者派遣の対象は、市内で活動、または活動を予定している団体とする。

(2)

 指導者の紹介を希望する団体の代表者(以下「依頼者」)は、協会に対し、指導者の紹介を依頼する。

(3)

依頼者の希望に沿うと思われる指導者に要請内容を連絡し承諾を得た後、依頼者に紹介する。

(4)

 依頼者は、紹介された指導者と連絡をとり、指導者の具体的な内容等必要に応じて打合せや手続き等を行う。
  

(経 費)

 指導者の必要経費については、依頼者が負担する。

 なお、経費については依頼者と指導者で協議し決定する。
 

(災害時の措置)

 依頼者及び指導者は、事故、災害が発生した場合、すみやかに協会へ報告する。 

(資質の向上)

 指導者は日頃より自らの資質向上に努めることとする。

(1)

 指導者は協会が主催又は指定するスポーツ指導者対象の講習会を受講しなければならない

(2)

 協会は指導者の資質向上を目的とする講習会を開催するとともに、指導者に対して必要と思われる情報を積極的に提供する。
  

(その他)

 指導者は、原則として各自でスポーツ指導者保険に加入する。

 加入費用負担については、依頼者及び指導者が協議し決定する。

 指導者の紹介は、政治、宗教又は営利を目的とする団体に対しては行わない。
  

附則 この要領は、平成22年2月19日から施行する。

附則 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

 

 

附則 この要領は、平成31年4月10日から施行する。